
SNSや動画は企業PRに欠かせない昨今、企業PRの映像制作や、Youtubeに上げる企業宣伝、会社の商品などには、
皆さんの会社でも映像を制作されることが増えたのではないでしょうか?今回は制作に関わる著作権について調べてみました。
著作権の知識を得ることは、ビジネススキルの向上にも役立つので、ぜひ、ご覧ください!
このブログでは自社PRの映像を制作するときに発生する著作権処理を知ることができます。
このような方に読んで頂けましたら幸いです。
まずは、自社のPR映像を制作するときに考えられる著作権処理を考えました。
目次
まずは1から見てみましょう!
1,自社のPR映像に著名なゲーム音楽やゲームタイトルやロゴなどを入れるには?
映像に楽曲を取り入れるときは、、音楽著作権許諾申請と同様に権利者の許可が必要です。
その楽曲が発売されているレコード会社と、作詞家と作曲家からの許諾を得る必要があるので、
JASRACとこの2つに問い合わせをして申請方法などの詳細を教えて貰いましょう。
そしてもう一つ。ゲームのキャラクターやタイトルやロゴは、著作権法ではなく商標法で保護されています。
そのため、ゲームを販売している会社及びキャラクターを管理してる管理会社に問い合わせをすることになります。
次に、
2, Youtubeで絡んでいる著作権は?
Youtubeに自社の企業PR映像を流す場合、映像内で使われているコンテンツの一つ一つに著作権使用の許可を得る必要が出てきます。
他の著作権処理と同様に、レコード会社とJASRACに問い合わせをして申請をして許諾を得る必要があります。
そして、ネットに動画をアップするということで、送信可能化権や公衆送信権の権利処理も必要になります。
最後に、
3, 自社CMを制作することに!誰もが知っている楽曲を入れる事はできるのか?
答えととしては「出来るものもあれば出来ないものもある」があります。
JASRACの許諾と(作詞家・作曲家又は音楽出版社の窓口を代理でしている)、原盤権を持つ権利者(主にレコード会社)からの許可が下りてから、使用が可能となります。しかし、許諾が下りない場合もあります。それは実演家には著作人格権があるため実演家の人格を損なう恐れに対して許可をしない事があります。
理由としては著作人格権の主張のほうが認められるからです。許諾が下りなかった場合は、実演家の歌唱が入っていないインストゥルメンタルで使用をするか、別の歌手が歌唱したものを使用するという方法になります。
著作権処理を怠るとコンプライアンスの観念からも信用度を失うことがあります。許諾を得るには対価への支払いも発生します。
エンタメ業界以外で著作権処理の業務をする頻度は低いと思いますが、著作権の知識は、ビジネススキルの向上に役立ちます。
そこで、著作権トラブルを事前に避けられるような便利な著作権の本をご紹介します。
こちらの2冊はネットでの著作権について良く書かれています。
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一昔前は著作権処理は書籍やCD、DVDなど、商品化するモノに対して関わることが殆どでした。
今はオンライン、ネットで発生する著作権処理が多くない、特に自社で映像を制作する企業がとても増えました。
権利処理を怠るとリスクもトラブルも増え信用問題になるので、事前に対応する事で安全な使い方をすることが一番です。
最後まで読んで下さってありがとうございました。
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